外国人派遣会社を設立するため

外国人派遣会社(技能実習生・特定技能・高度人材など)を設立するには、
法的な許可・制度理解・人材ルートの確保が必須です。
以下に、必要な手順とポイントを整理してご説明します。

✅ 外国人派遣会社を設立するための主な手順

① どの制度を使うか決める

外国人雇用には、主に以下の3つの制度があります。

制度 | 特徴 | 所管

技能実習制度 | 技術移転が目的。実習生として最大5年 | 法務省・厚労省
特定技能制度 | 人手不足の業種で即戦力労働者を受け入れ | 出入国在留管理庁
高度人材・就労ビザ | 通訳・IT・エンジニアなど専門職 | 法務省

※どれを扱うかで必要な許認可・スキームが大きく異なります。

② 許可を取る(業種別)

✅ 一般労働者派遣業(例:登録型で外国人を派遣する場合)

– 厚生労働省の許可が必要(資産要件などあり)
– 派遣先も派遣対象職種も制限される

✅ 登録支援機関(特定技能の支援業務)

– 出入国在留管理庁の認定が必要
– 外国人の生活支援、日本語学習、行政手続きなどを代行できる

✅ 監理団体(技能実習制度)

– 技能実習機構への申請と厳しい要件あり(最低2年以上の法人実績、職員数要件など)
– 中小企業に実習生を紹介する「組合型」が多い

✅ 設立・運営に必要なこと

1. 法人設立(株式会社 or 一般社団法人が多い)

– 登記費用など約30~50万円
– 実績ゼロでは許可が取りづらい業種もある(例:監理団体)

2. 管理体制の整備

– 外国人に対する支援体制・通訳人員・相談窓口など
– 雇用主・派遣先のコンプライアンスも重要(不正に加担しない体制)

3. 人材の送り出しルートの確保

– 海外(ベトナム、フィリピン、ミャンマーなど)の送り出し機関と提携
– 現地でのリクルーティング、教育体制の整備

✅ 資金・初期費用

– 派遣業許可:資産要件(現預金2,000万円以上、負債超過なし等)
– 監理団体設立:組合設立費用、職員雇用、事務所開設などで初期費用500万〜1,000万円以上
– 特定技能支援:登録支援機関の登録は比較的安価だが、支援体制の確保が必要

✅ 法的リスクと注意点

– 外国人雇用の法律違反(偽装請負、不法就労助長など)は厳罰対象
– 社会保険・最低賃金・残業代なども日本人同様の適用義務あり
– トラブル時の対応体制がないとすぐに炎上・評判悪化のリスク

✨まとめ

必須事項 | 内容

法的許認可 | 労働者派遣・登録支援機関・監理団体など該当許可を取る
管理体制 | 通訳・生活支援・法律順守の体制づくり
人材供給元 | ベトナムなどの送り出し機関と連携する
初期資金 | 数百万〜1000万円規模の資金確保が必要

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